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(1)指定特定施設及び指定鉱害防止事業機関の指定 |
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当センターは、金属鉱業等鉱害対策特別措置法(以下「特措法」という。)に基づき経済産業大臣により指定特定施設に指定された使用済みの
坑道又は集積場から流出する坑水又は廃水(以下「坑廃水」という。)による鉱害を防止するため、特措法に基づき指定鉱害防止事業機関の指定を受けて23事業所で
坑廃水処理を行っています。 |
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番号
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事業所の名称
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鉱害防止事業を行う
事業場の名称
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所 在 地
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1
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佐井事業所 |
ながのり沢処理場
丸太沢処理場
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青森県下北郡佐井村 |
2
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土畑事業所 |
土畑坑水処理場
土畑鉱山畑ケ沢廃水処理場 |
岩手県和賀郡西和賀町 |
3
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岩神事業所 |
岩神坑水処理場 |
秋田県大館市 |
4
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小国事業所 |
小国坑水処理場 |
山形県西置賜郡小国町 |
5
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小百事業所 |
大切坑前坑水処理場 |
栃木県日光市 |
6
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鵜峠事業所 |
鵜峠鉱山廃水処理場 |
島根県出雲市大社町 |
7
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太宝事業所 |
太宝鉱山坑水処理場 |
鳥取県岩美郡岩美町 |
8
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千歳事業所 |
千歳事業場 |
北海道千歳市 |
9
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鉛山事業所 |
鉛山坑水処理場 |
秋田県鹿角郡小坂町 |
10
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長木事業所 |
長木坑水処理場 |
秋田県大館市 |
11
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見立事業所 |
見立鉱山坑廃水処理場 |
山形県西村山郡西川町 |
12
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吉野事業所 |
本山坑廃水処理場
長ケ沢坑廃水処理場
長ケ沢堆積場法尻処理場
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山形県南陽市 |
13
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尾小屋事業所 |
赤目坑水処理場
倉谷坑水処理場
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石川県小松市 |
14
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尾平事業所 |
尾平鉱山坑廃水処理場 |
大分県豊後大野市緒方町 |
15
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八総事業所 |
赤倉中和処理場 |
福島県南会津郡南会津町 |
16
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高取事業所 |
高取鉱山坑廃水処理場 |
茨城県東茨城郡城里町 |
17
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上北事業所 |
上北鉱山坑水処理場 |
青森県上北郡七戸町 |
18
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八谷事業所 |
八谷鉱山坑水処理場 |
山形県米沢市 |
19
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久根事業所 |
本山坑坑水処理施設 |
静岡県浜松市天竜区佐久間町 |
20
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紀州鉱山事業所 |
所山中和処理場 |
三重熊野市紀和町 |
21
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南古遠部事業所 |
南古遠部坑水処理場 |
秋田県鹿角郡小坂町 |
22
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下川事業所 |
通洞坑坑水処理場
渓和第2廃水処理場
27線沢廃水処理場
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北海道上川郡下川町 |
23
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大湯事業所 |
大湯廃水処理場 |
秋田県鹿角市 |
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(2)公益財団法人資源環境センター 事業所位置図 |
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(3)鉱害防止業務(坑廃水処理)の資金 |
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鉱害防止業務に必要となる費用の原資は、汚染者負担の原則(PPP: Polluter Pays Principle)に基づき、汚染区分毎に次のようになっている。
@ 自然汚染及び他者汚染
国及び地方公共団体から交付される補助金
A 自己汚染(義務者が負担すべき汚染)
義務者(鉱業権者)が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に拠出した鉱害防止
事業基金の運用益及び運用益の不足を補うための鉱害防止事業調整基金
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